拒絶理由通知に対応する作業は、大きく分けて
(1)拒絶理由の妥当性
(2)拒絶理由が妥当であるならば、引用発明にはない本願明細書中の記載事項の抽出
(3)上記(2)で抽出された記載事項の中から、自社の実施状況やコンペジターの動向に基づく"有効な権利を取得する"ための限定要素の選出
になると考えています(上記(2)と上記(3)を同時に行うこともあるかもしれませんが・・・)。
当事務所では、恐らく、クライアント様の実施状況やコンペジターの動向が詳しくわからないため、上記(1)と上記(2)について分析した拒絶理由分析シートを、拒絶理由通知を受け取ってから2週間以内にご送付することが可能です。
また、「引用発明にはない本願明細書中の記載事項」についても分析することが可能です。
ここでは、“有効な権利を取得する”という要件は無視して、数を上げることに専念したいと思います。
請求項に限定補正が必要な場合には、ここでピックアップされた記載事項の中から、クライアント様側で"有効な権利を取得する"ための限定要素を選び出していただき、特許請求の範囲の補正案をご指示くだされば、補正書案・意見書案を作成いたします。
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