起業予定の方へ
起業前からできる特許権の取得(1)
1.職務発明に属していないか
起業することを思い立った方なら、既に、核となる発明をお持ちのハズです。
できることなら、起業前に、その発明が本当に特許として認められるのかを知っておくことが、今後の事業計画を練る上でも重要でしょう。
このとき、まずご確認いただきたいのが、「その発明が、現在勤められている会社の職務発明に属していない。」ということです。
職務発明に属しているとなると、事業計画を修正しなければいけないでしょう。
知らないうちに現在勤めらている会社の秘密情報の盗用もしてしまうかもしれません。
2.独自調査
職務発明に属していなければ、先行技術調査を行いましょう。
インターネットさえ使えれば、無料で調査することができます。
用語のみによる検索だけでも良いですから、まず、ご自分で調査してみましょう。
3.調査結果分析
調査結果を見て、ご自分の考えた発明と同じような先行技術がないか(新規性があるか)、似たような先行技術がないか(進歩性があるか)をチェックするのですが、なかなか難しいかもしれません。
この場合には、
お近くの発明協会の支部にご相談されると良いでしょう。
発明協会の各支部では無料相談会を開催しています。
この無料相談会に、調査結果を持っていけば、弁理士をはじめとした専門家が無料でアドバイスしてくれるでしょう。
4.特許出願
ご自分のなさった調査で、新規性や進歩性がありそうであれば、起業を待たずとも特許出願をされることをお勧めします。
ここでは通常、実用新案登録出願ではなく、特許出願されることをお勧めしますが、当事務所では、実用新案制度を最大限活用する戦略を御提案いたします。
詳しくは、当事務所オリジナルの
”スペシャル実用新案登録”をご覧下さい。
これから一世一代の起業をされるわけですから、漏れのない権利を取得するためにも、出願は弁理士にお願いすることをお勧めします。
なお、諸外国でのビジネス展開をお考えの方で、資力に余裕があり、公的な先行技術調査結果を入手したい場合には、PCT出願を検討されてみるのも良いでしょう。
5.無料の先行技術調査
次に、
中小企業等特許先行技術調査支援事業による無料の先行技術調査を
出願後すぐに受けましょう。
この調査は、特許庁から委託を受けた民間調査事業者が行ってくれますので、出願前にご自分で行った調査よりも信頼性が高いでしょう。
そして、その調査結果をもとに、特許出願した発明に新規性や進歩性があるかを判断しますが、この判断は、出願をお願いした弁理士(代理人)にご相談されると良いでしょう。
※出願を弁理士に依頼していれば、ここまで期間にして4ヶ月~6ヶ月といったところでしょうか。一応の特許登録の可能性がわかると思います。
6.審査請求を行い、早期審査を申請
特許出願した発明に新規性や進歩性がありそうであれば、審査請求を行います。
さらに、忘れずにずに
早期審査を申請します。およそ2~3ヶ月程度で審査結果が通知されます。
なお、結論を早く出さずに、まずは特許出願をしているだけで良い。という戦略の場合には、審査請求を出願から3年経過する直前で行い、早期審査は申請しません。
ただし、大企業は出願しただけでは相手にしてくれないことがほとんどです。
7.審査結果の分析
審査結果が登録査定であれば喜ぶべきものですが、一発で登録査定を受けた場合には、以下のことを再チェックしてみてください。
(1)特許を請求した範囲が限定しすぎではなかったか(権利範囲が狭すぎるのではないか?)
(2)市場ニーズが本当にあるのか?
再チェックの結果によっては、再出願を行う必要があるかもしれません。
一方、審査結果が拒絶理由通知であれば、代理人と対応を協議します。
※出願を弁理士に依頼していれば、ここまで期間にして7ヶ月~9ヶ月といったところでしょうか。
うまくいけば、特許が登録されますし、どんな範囲で特許がとれそうか(有効な特許権を取得することができそうか)がわかってくると思います。
なお、日本で有効な特許権を取得することができそうであれば、外国までビジネス展開をお考えの方は、早急に
外国出願の準備に取りかかります。