特許紛争
警告状の送付
他社が自社の権利を侵害していることが判明した場合には、
差止請求や
損害賠償請求、
不当利益返還請求、
信用回復措置請求などを他社に対してすることができます。
まずは、本当に他社が自社の権利を侵害しているかどうかを調査します。
(このとき、相手方が実施していたという証拠を確保しておくことが重要です。)
次に、自社の権利が本当に有効か(無効にならないか)を再確認します。
現在、特許侵害訴訟の多くで、権利無効の主張がなされます。
訴えられた側は、特許庁の審査では見つけ出すことが困難な外国文献等をもとに特許権を無効にしようとします。
裁判所に、特許権が無効と認められると、権利行使ができなくなります。
今日では、
自社権利の有効性の再確認を行うことは重要です。
他社が自社の権利を侵害し、その権利の有効性について再確認ができれば、相手に警告状を送ります。
【差止請求】自社の特許が侵害されている場合には、特許法に基づいて侵害の停止を請求することができます。
また侵害するおそれのある者に対しては、侵害の予防を請求することもできます。
請求が通れば、他社は販売を中止しなければなりません。差止請求は、
侵害者の故意や過失を立証する必要はありません。
権利者からすると、差止請求は、侵害を排除するための効率的かつ直接的な措置といえるでしょう。
【損害賠償請求】他社が侵害によって得た利益に対して賠償を請求することができます。
ただし、
侵害行為によって受けた損害額を立証しなければなりません。
この損害額の立証は困難である場合が多く見られます。
その場合には、通常のライセンス料を損害額として請求することもできます。
現在では法改正によって、
販売個数×1個当たりの利益=損害額として請求できるようにもなりました。
これによって権利者の保護が強化され、損害額の立証が従来よりは容易になりました。
警告状を送る際には、本当に他社が自社の権利を侵害しているかどうかの判断や、どのような形で訴えを起こすかなど、専門的な知識が必要となりますので、まずは専門家に相談することをお勧めいたします。
また、警告状に書かれている内容に虚偽があると、逆に訴えられる可能性もありますので、慎重に検討することが必要です。