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特許紛争

警告状が送られてきたら

権利を侵害しているとして、他社から警告状が送られてくることがあります。

製品開発前にしっかり他社権利の調査をしていれば、他社の権利を侵害してしまうということは少ないですが、それでも警告状が送られてくることはあります。警告状が送られてきてしまったらどのように対応すればよいのでしょうか?


1.正当な警告であるかどうかを調べます。

権利者は誰か?

相手からの警告状には必ず特許番号が記載されています。

その特許番号をもとに特許権者を調べます。

特許権者
もしくは専用実施権者しか警告する権限を持っていません。

それ以外の者が警告状を送ってくることはほとんどありませんが、念のために確認しましょう。権利は有効か?

特許権の有効な期間は出願日から20年間です。

存続期間が満了していれば、その特許権は存在しないことになり、差止請求をすることはできません(損害賠償請求はされることがあります)。

また、登録料未納により存続期間満了前に特許権が消滅している場合もあります。

相手の特許権が有効かどうかを確認しましょう。


2.相手の警告が正当である場合には、次に本当に侵害しているかどうかを調べます。

相手の特許権の範囲を正確に把握し、侵害しているかどうかの判断をします。

相手は自分の都合が良いように権利範囲を解釈している場合があります。

技術的な側面と法律的な側面から判断する必要があり、専門知識が必要になりますので、専門家に相談することをお勧めします。


3.侵害していないと判断された場合に

弁護士や弁理士を通じて、侵害していないという旨を明らかにした回答書を出します。

相手の対応によっては、応訴や提訴の準備を進めなければなりません。

訴訟などに発展すると両社にとって、多大な労力がかかりますので、話し合いによって解決することが望まれます。


4.侵害していると判断された場合には

相手の特許権を無効にすることができないかを検討します。

特許庁の審査では調査されていないであろう資料(発行日や印刷日がはっきりしているカタログや、外国特許文献等)を調査することは有効です。

また、国内特許文献についても、特許庁の調査漏れがあるかもしれません。

さらに、相手の特許権の出願日よりも前に、日本国内において実施又は実施の準備をしていれば先使用権という実施権を主張することができます。

通常、警告状では回答日が指定されてきますが、十分な調査、検討ができていなければ、「検討中です。もう少し時間を下さい。」という回答を1回目は出してもよいでしょう。

無効にすることもできそうになく、先使用権も主張できなければ、まずは製品の製造販売を中止します。

そのまま製造販売を続けてしまうと、その分、損害賠償額が大きくなってしまいます。

また、警告状を受け取ったにも関わらず製造販売を続けてしまうと故意に侵害したと見なされその後の対応においても不利になってしまいます。

製品販売を続けるためには、相手からライセンスを受けるか、設計を変更し、相手の権利を侵害しないようにする必要があります。

設計を変更すれば問題ないのか、ライセンスを受けた方がよいのかの判断もとても重要になりますので、専門家に相談することをお勧めします。 

弁護士や弁理士などの専門家に相談し、送られてきた警告状に対してどのように対応するかの方針を決めましょう。



   


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