意匠登録
意匠制度の保護対象
意匠法の保護対象とは‥
「物品の形状、模様、もしくは色彩、またはこれらの結合であって、
視覚を通じて美感を起こさせるもの」
と定義されます。
もう少し細かく要素を分解すると以下のようになります。
1.物品と認められるもの
意匠法上の物品は、有体物であり、動産であるものでなければなりません。
2.物品自体の形態
物品自体の形態である必要があります。
例えば、ナフキンを畳んで作った花はナフキン自体の形態とは認められません。
3.視覚に訴えるもの
視覚すなわち肉眼で認識されるものでなければなりません。
分子構造などの肉眼で確認できないものは認められません。
4.視覚を通じて美感を起こさせるもの
意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないものは
認められません。
【意匠とは認められないもの】花火、ネクタイの結び目、粉末状の1つ1つの顆粒など
が挙げられます。