意匠登録
登録可能な意匠
意匠を登録しようと思ったときは、特許庁へ意匠登録出願することが必要です。
特許庁へ意匠登録出願すると、出願した意匠が登録に値するものか自動的に審査されます。
以下、登録可能な意匠の代表例をご紹介します。
1.工業上利用できること(量産可能なもの)
2.新しいこと(同一又は類似の意匠が存在しないこと)
以下、意匠が類似していると判断されるパターンをご紹介します。
(1)同一物品・類似形態
同一物品:用途及び機能が同じもの(EX.西洋人形と京人形)
(2)類似物品・同一形態
類似物品:用途は同じであるが機能が異なるもの(EX.万年筆と鉛筆)
(3)類似物品・類似形態
3.容易に創作されたものではないこと
4.1つの出願に2以上の意匠が含まれていないこと 等
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意匠に係る物品の区分「法令名の用語索引」に“意匠法施行規則”と入力して検索→左ウィンドゥの下から2番目「別表第一(第七条関係)」を指定→右欄の「物品の区分」から適当な物品名を選択
特許で権利を得ることができない場合でも、その物品のデザインについて意匠権を取得することができます。例えば、その物品に施した技術的アイデアが高度なものでなくなくても、その物品がデザイン的に優れたものであれば意匠権を取得することができるかもしれません。
また、特許では、出願前に、対称となる技術的アイデアを施した物を販売してしまうと特許権を取得することができなくなりますが、
意匠権は販売から6ヶ月以内に出願すれば取得可能です。