商標
登録可能な商標
商標を登録しようと思ったときは、特許庁へ商標登録出願することが必要です。
特許庁へ商標登録出願すると、出願した商標が登録に値するものか自動的に審査されます。
以下、登録される商標の代表例をご紹介します。
1.自己と他人の商品・役務(サービス)と識別可能な商標
2.公共の機関等のマークと紛らわしい等公益性に反しない商標
3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしくない商標
4.他人が先に出願して先に登録になっている商標に対して(1)~(4)の関係にない商標
(1) 同一商標・同一商品(役務)
(2) 同一商標・類似商品(役務)
類似商品(役務)か否かは類似群コード(リンク)で判断することができます。
(3) 類似商標・同一商品(役務)
類似商標か否かは称呼・外観・観念を一応の基準にして出所を誤認混同するおそれがあるか否かで判断されます。
(4) 類似商標・類似商品(役務)
注意!!
せっかく登録されても3年以上その商標を使用していないと商標権が取消される恐れがあります。