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外国出願基礎知識

出願方法

1.優先権なし直接出願ルート
(1)初期投資が大きい(翻訳費用、現地代理人手数料)

(2)日本出願から外国出願までの間に外国出願国へ同一内容を出願した第三者に特許をとられてしまう
といったデメリットがあります。(参考)外国産業財産権制度情報

2.パリ優先ルート

パリ条約加盟国に優先権を主張して直接出願します。

優先権主張の基礎となった出願(例:日本出願)の出願日が、外国出願の出願日と同じ効果を持つ日としてみなされます。

日本出願から12ヶ月経過前までに出願する必要があります。

翻訳文は、日本出願日から12ヶ月経過前までに用意する必要があります。 台湾はパリ条約加盟国ではありませんが、台湾は日本と相互条約を締結しており優先権主張が可能です。

メリット
日本出願から外国出願までの間に外国出願国へ同一内容を出願した第三者に特許はとられない

デメリット

優先権なし直接出願ルートと同じく、初期投資が大きい





3.PCTルート
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願
一つの国際出願でPCT加盟国(140ヵ国以上)と日本に同時に出願した効果を得ることができる


注意
台湾
はPCT加盟国ではなく、PCTルートによる出願はできません

(1)最初は日本国特許庁に1つの出願(国際出願)を日本語により行うだけですみます。

(2)翻訳文提出までに30ヶ月という長い期間があります。

(3)国際調査報告によって特許性を判断することができます。


メリット

(1)どの国に出願するか決めかねているときに30ヶ月の猶予が得られる。

(2)初期段階では、パリ優先ルートのような各国毎の様式、方法に従う手続の煩雑さが避けられる。

(3)初期投資が抑えられる。

(4)特許性がないものにつぎこむ費用をカットすることができる。

(5)第三者に特許はとられない。


デメリット
(1)外国1~2カ国に出願するのなら権利取得までの費用はパリ優先ルートの方が安い。

(2)パリ優先ルートに比べ権利化までに時間がかかる。 
PCTルートでもパリ優先権を主張して出願することが可能です。


【パリ優先権を主張してPCT出願する場合の流れ】



優先日:パリ優先権を主張した場合にはその優先権の基礎となる出願の日、
        パリ優先権を主張しないでPCT出願した場合には国際出願日


◆出願できる人  ・日本国特許庁へ出願する場合、日本人・日本企業,日本に居所・営業所をもつ外国人・外国企業,日本人・日本企業と共同出願する外国人・外国企業
※日本に居所・営業所をもたない外国人・外国法人のみでは、日本国特許庁には出願できません。
◆出願の言語  日本特許庁に出願する場合、日本語又は英語です。
◆国の指定  出願時に全締約国を指定したと自動的にみなされます。
・日本人
・日本企業が注意すべき点は、日本も自動指定される点です。日本出願を基礎に優先権を主張してPCT出願した場合、そのままにしておくと、その基礎となる日本出願が取り下げられた(PCT出願に置き換わった)とみなされます。基礎の日本出願とPCT出願のいずれを生かすかを決定し、もし、基礎の日本出願を生かすなれば、PCT出願の願書中で日本の指定を外すか、あるいは優先日から1年3ヵ月以内に日本の指定を取り下げる必要があります。
◆国際出願日  ・PCT出願が、受理官庁(日本特許庁の国際出願課)に受理された日が国際出願日とされます。
◆国際公開  ・優先日より1年6ヵ月経過後に出願内容が国際公開されます。
◆国際調査報告  ・PCT出願をすると、所定の国際調査機関(出願が日本語の場合は日本国特許庁、英語の場合は欧州特許庁)が先行技術調査を行い、出願から数ヵ月程度の間に、調査結果の国際調査報告が出願人に送付されます。
・国際調査には、先行技術文献のリストだけでなく、請求の範囲の各項の新規性や進歩性に関する見解(国際調査見解書)も付いてきます。その結果が「進歩性あり」であった場合には、登録の可能性が高いと判断できます。
・出願人は、国際調査報告と国際調査見解書を見て必要があれば、国際調査報告の送付日から2ヵ月以内に、請求の範囲を補正することができます(19条補正)
◆国際予備審査  ・出願人は、新規性や進歩性についてより信頼性のある特許庁の見解が欲しい場合、国際調査報告の送付日から3か月又は優先日から22か月以内に、国際予備審査を請求することができます。
・その際、必要に応じて、請求の範囲や明細書を補正することもできます(34条補正)。
・国際予備審査は、出願が日本語の場合は日本特許庁、英語の場合はヨーロッパ特許庁が行います。
◆国内移行手続 
・優先日から、原則30ヵ月以内(20ヵ月又は31ヵ月以内の国も一部あります)に、権利を取得したい指定国へ国内移行手続きを行う必要があります。
・国内移行手続きでは、移行先の国の特許庁へ所定の出願料金を支払うとともに、移行先の国の公用語への明細書等の全文の翻訳文を提出します。
・国内移行手続きの完了後の各国での手続きは、その国での国内出願と同様の手続き(単純にパリルートで行った場合と同様の手続き)になります。



   


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