各国の特許制度
アメリカの特許制度
パリ優先ルート、PCTルートのいずれもが利用可能です。
米国の特許制度は他の国の特許制度と大きく異なっています。
権利取得までに関係する主な相違点(1)
先発明主義:最初に発明をした者に特許権を与える考え方です。
(2) 出願人は
発明者に限られます。ただし、企業等の法人に譲渡することはできます。
(3) 宣言書(自分が発明者であることを宣言する書面:declaration)、米国代理人への委任状(power of attorney)、発明者から企業等に譲渡する場合には譲渡証(assignment)、必要ならば情報開示陳述書(IDS)の提出が必要です。
(4)
情報開示義務:出願から登録までの間、情報開示陳述書(IDS: information disclosure statement)の提出義務があります。
出願人等が知り得た情報で審査上重要な情報(公知文献、先行米国特許出願、関連米国特許出願等)は米国特許商標庁に開示する必要があります。
(5)
出願審査請求は不要:米国に特許出願されたものは総て自動的に審査されます。
(6)
ベストモード開示義務:明細書に、発明者が出願時に認識している好適な実施例を記載する義務があります。
義務違反は、特許無効になることがあります。
(7)
仮出願制度:後に通常の出願をすることを前提として仮に出願する制度。
仮出願後1年以内に本出願を行うか本出願への変更要求を行う必要があります。
仮出願は日本語でもできますが、本出願は英語で行う必要があります。
(8)
一部継続出願(CIP):元の特許出願の内容に新規事項を追加して新たにする出願。
新規事項については先の出願の利益は受けられません。
(9)
継続審査請求(RCE):最終拒絶後に継続して審査をしてもらいたい場合に行う請求。
新規事項を追加しない範囲で補正が可能です。
パリ優先権を主張して米国出願する場合の流れ