商標の国際登録に関するマドリッド協定についての議定書
(マドリッドプロトコル)に基づく方法です。
世界中の多くの国(70ヵ国以上)への商標登録出願で利用可能です。
メリット:複数国へ出願する場合の手間と費用を削減することができる。
(1)一度の手続で複数国に権利取得が可能
日本の商標登録出願を基礎とする場合には、日本国特許庁へ国際出願の願書を提出すればすみます。
(2)複数の商標権の管理が容易化
複数の商標権の存続期間の更新が、国際事務局に対する一回の手続で可能となります。
(3)コストの低廉化が可能
各国ごとの翻訳費用が不要になります。
手続の概要は、以下の通りです。
①第1国(例えば、日本)の特許庁に、普通に商標登録出願を行います。
②第1国出願(登録になった場合はその商標登録)を基礎として、第1国の特許庁に、原則同内容の英語、フランス語又はスペイン語による商標の国際出願を行います。このとき、権利を取得したい1以上の他国を指定します。
③国際出願はジュネーブの国際事務局に国際登録され、その旨が指定国へ通達されます。
④国際登録日から12ヵ月又は18ヵ月以内に各指定国から拒絶理由通知が通知されない限り、その商標は、各指定国で国際登録日に登録されたものとして取り扱われます。
ただし、国際登録日から5年以内に第1国出願(又はその商標登録)が消滅等した場合は、その国際登録も抹消され、各指定国での商標権も効力を失ってしまう(セントラルアタック)といったデメリットがあります。