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著作権

著作者の権利

著作権法では、著作者に様々な権利が規定されています。
これらは、「著作者人格権」と「著作財産権」に分けられます。


著作者人格権(第18条から第20条)は、著作者の人格を保護するための権利であり、
他人に譲ったり相続したりすることができない権利です。
次の三つが規定されています。
一、公表権: まだ公表されていない著作物について、公表についての詳細を決められる権利です。
二、氏名表示権: 公表に際して、自分の名前を表示するか否か、ペンネームにするか等を決められる権利です。
三、同一性保持権: 著作物の内容を無断で変更できないようにする権利です。


著作財産権(第21条から第28条)は、無断で著作物を利用できないようにするための権利です。
この権利は、他人に譲ることが出来ます。
以下が、その権利です。
一、複製権: 著作物をコピーすることができる権利です。
二、上演権及び演奏権: 著作物を上演したり、演奏したりすることができる権利です。
三、上映権: 著作物を上映することができる権利です。
四、公衆送信権等: 著作物を放送したり、オンライン送信したりすることができる権利です。
五、口述権: 著作物を口述(口頭で行う講演、演説等)することができる権利です。
六、展示権: 著作物(オリジナルに限る)を展示することができる権利です。
七、頒布権: 映画の著作物を頒布することができる権利です。
八、譲渡権: 映画の著作物以外の著作物を譲渡することができる権利です。
九、貸与権: 映画の著作物以外の著作物をレンタルすることができる権利です。
十、翻訳権、翻案権等: 著作物を翻訳、編曲、映画化等することができる権利です。
十一、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利: 著作物を使用して二次的著作物が製作されたときに、その二次的著作物についても上記一から十までの権利を主張することができる権利です。


注意:
これらの権利は著作物を作成した時点で、発生します。
登録しないといけないわけではありません(第17条2項)。
また、目的によっては、権利がなくても例外的に使用できる場合があります(第30条から第50条)。

   
       


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