著作者人格権は、著作者が亡くなると消滅します。ただし、著作者が亡くなった後も、この権利を侵害してはならないと規定されています(第60条)。
著作財産権は、著作者が亡くなられた後50年が経過すると消滅するのが原則です(第51条)。ただし、誰の著作物かわからないような場合や、団体名義の場合は、公表から50年経過すると消滅します(第52条、第53条)。なお、映画の著作物だけは、公表から70年間保護されます(第54条)