著作物によっては、歌手や演奏家、TV局やレコード会社等の力を借りて広く公衆に伝えられるものがあります。
このような実情から、著作権法では、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に「著作隣接権」という権利を認めています(第90条の2から第100条の5)。